産業廃棄物最終処分場の設置に係る事業計画等について

※関係地域16連区(下品野連区、品野連区、效範連区、水南連区、道泉連区、深川連区、古瀬戸連区、東明連区、長根連区、陶原連区、祖母懐連区、萩山台連区、八幡台連区、本地連区、菱野連区、山口連区)

【追加説明会に関するお知らせ】

■開催日時:2026年10月10日(土)13:00~16:00

      ※受付開始場所 12:30~

      ※会場の都合上、延長は出来かねますのでご了承ください。

 

■開催場所:瀬戸市文化センター 文化ホール(瀬戸市西茨町113-3)

      ※最大1,500席

      ※対象者:関係地域16連区に居住の方を始めとする関係住民

 

■内  容:最終処分場建設における事情概要説明および質疑応答

      ※該当地区の住民の方からの質問に対して、回答をさせていただきます。

      ※多くの住民の方のご質問にお答えさせていただきたいため、 環境保全に係る質問以外には、お答えいたしかねます。

       また、過去にいただいている質問に対する回答については、 瀬戸市環境課のホームページで公開させていただいております、

【事業概要について】

 

計画地:瀬戸市山路町49番地2外

処分場の種類:産業廃棄物最終処分場(管理型)

埋立容量:1,463,400㎥

埋立面積:64,300㎡

処理する廃棄物:産業廃棄物14種類、特別管理産業廃棄物1種類

 

【活断層について】

2025年9月17日に、愛知県庁 廃棄物対策課の課長および課長補佐の方と協議を行いました。
その際、活断層が近接していることを理由とした特別な基準や規制はなく、通常の耐震設計基準を満たしていれば、活断層の有無による明確な基準は設けられていないとの説明を受けました。
また、耐震設計の内容については、今後開催される専門家委員会において審議・協議され、その結果を踏まえて詳細が決定されるとのことでした。
このため、現時点では、活断層までの距離や、それに伴う具体的な取扱いについて確定的な回答をすることはできません。専門家委員会での審議結果を踏まえた上で判断される事項となります。
なお、活断層までの距離については、当初、産業技術総合研究所の資料をもとに約1.1kmとしてご説明しておりました。
しかし、説明会において国土地理院が示す位置を基準として検証してほしいとのご要望があったため、その位置情報と重ね合わせて再測定を行った結果、約0.55kmに変更しております。
ただし、どの資料や測定結果を採用するかを決定する権限は当社にはありません。
当社としては0.55kmを基に申請を行う予定ではありますが、最終的には県との協議を経て決定されるものであり、当社が独自に決定できるものではありません。

 

【崩壊土砂について】

2026年4月28日に、愛知県 森林保全課を訪問し、担当課長および治山グループ主査の方と協議を行いました。
結論としては、許可申請時に県との協議の中で判断される事項であるため、現時点では具体的な見解を示すことはできないとの回答でした。
一方で、計画地が崩壊土砂流出危険地区に含まれていることについては事実であることを確認しております。
今回の論点となるのは「部分概成」という考え方です。処分場計画地そのものの対策が完了していたとしても、
計画地を含む周辺区域に未対策箇所が残っている場合は「部分概成」となり、区域全体としては対策が完了していないという扱いになるとの説明でした。
ただし、現在、県が他社に対して当該区域での土取りを許可していることから、県として現時点で安全性に大きな問題はないと判断していると考えられるのではないか、との説明も受けました。
また、崩壊土砂流出危険地区に指定されていることのみを理由として、許可申請に重大な支障が生じる可能性は低いとの見解も示されました。
以上を踏まえ、現時点で当社としてお伝えできる内容は、「許可申請時には、県の指導・協議のもと、安全性を十分に確保した運営を行ってまいります。」という回答となります。

 

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意⾒書要旨、⾒解書等については

瀬戸市環境課のホームページをご参照ください。

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