徹底した土壌汚染調査で、不動産取引をスムーズに。

土壌汚染対策法によって義務付けられたケース以外にも、不動産取引にあたって土壌調査を行うケースが増えています。売買のトラブル防止には、自主調査により売り手・買い手がそれぞれの立場でしっかりリスク管理を行うことが有効です。当社では、汚染の可能性がある土壌の調査計画立案から概況調査・詳細調査までを効率的に実施。必要に応じて対策工事や汚染土壌の処理、土地売買、建物工事まで、自社ですみやかに対応します。

1.資料調査(地歴調査)

汚染土壌がある可能性の有無を調べます。

  • 資料調査(航空写真、登記簿謄本など)
  • 現地状況の確認
  • 所有者・近隣住民への聞き取り調査(工場など)

2.概況調査(表層調査)

資料調査などで汚染土壌が存在する可能性があると評価された場合、サンプリング調査と計量分析を実施します。

  • 土壌ガス調査(第一種特定有害物質)
  • 表層部土壌調査(第二種・三種特定有害物質)

3.詳細調査(深度調査)

概況調査で基準値を超えることが確認された有害物質の詳細を調べます。

  • ボーリング調査と地下水調査
  • 土壌汚染、地下水汚染による周辺環境への影響を調査
  • 土壌汚染、地下水汚染対策の計画を策定

4.対策工事

各都道府県環境部局と協議の上、
土壌汚染対策法に定められた対策工事を実施します。

  • 掘削除去
  • 原位置の浄化
  • 舗装、覆土、封じ込めなど

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